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外壁の後退距離(ガイヘキノコウタイキョリ)

第一種、第二種低層住居専用地域に設けられている制限事項のひとつ。

良好な環境維持を目的に、日照・通風・採光・防災の観点から「外壁の後退距離」に関する制限を設けている。

低層住居専用地域では、住宅等の建築物の外壁・柱面を敷地面積から1mもしくは1.5m以上後退させて建築しなければならない。

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