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改正省エネ法(かいせいしょうえねほう)

2013年に改正された省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)を指す。

省エネ法の制定は1979年に遡る。

そもそもは建築物・工場、器具・機械に関する省エネ化の推進とエネルギー効率化を目指して作られた法律。

2009年4月の改正施工では、業務・家庭部門での大幅なエネルギー消費への対策強化が盛り込まれた。(法案提出は2008年)。

2009年改正以前は対象が2,000平方メートル以上の建築物・大規模住宅に限られており、その内容も省エネに関する届け出を建築時に義務づけるものだった。

2009年4月からは300平方メートル以上の建築物・住宅も対象として法適用されることとなった。

2013年の改正は、省エネルギー基準を見直すもので、従来は窓・外壁、空調といった個別の部分を省エネ評価していたところを、 一次エネルギー消費量に関する基準と外皮の熱性能に関する基準とを総合評価する内容に改められた。

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