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替地(かえち)

公共事業等で収用(立ち退き)となる土地の対価として、補償金の代わりに代替として提供される土地をいう。

公共用地として収用される場合の損失補償は原則として金銭での支払いとなるが、土地所有者からの要求があり、またその要求が相当と認められた場合に、収用委員会によって替地の提供が行われる。

要求が認められるケースとしては、生活の拠点や事業の拠点を失う場合(ダム事業・大規模開発など)、また公共事業の影響でその後の土地価格の上昇が見込まれる場合が概ね該当する。

替地として提供される土地は、買収用地と地積や地目が照応していることとされる。

別名:代替地

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