敷地の2辺以上が、道路と河川、道路交差点や道路と公園等に一定以上の割合で接している敷地をいう。特定行政庁(原則、人口25万人以上の市長)がこの土地形態を指定している。
かど敷地の基準に合致する場合は、1つの道路に接するのみの敷地に比べ広い建築物を建てることが可能。
※すべての用地で建ぺい率が10%の上乗せになる為。なお「耐火建築物の建ぺい率緩和」を受けた場合は20%となる。
上記で示した建ぺい率の緩和には 敷地の2辺が道路に接する角地であるだけでなく、特定行政庁が指定する基準を満たす必要がある点に注意が必要。
間違いやすい点としては 角地に接する道が法令上における「道路」ではなく「通路」だった、私道として私有地を走る道で道路位置の指定から外れている、などが挙げられる。
不動産広告上はこれら「角敷地」を対象とする建ぺい率の緩和を「角地緩和」と略式表示しているケースがある。
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