2006年6月と12月に行われた建築士法の改正(施行は2007年6月)で、建築士事務所の登録拒否に関する規定が強化され、登録申請者(建築士事務所の代表者等)が建築士としての絶対的欠落事由(該当する場合は必ず建築士免許を与えない、あるいは必ず免許を取り消すことになる理由のこと)が、建築士事務所の絶対的登録拒否事由になった。また建築士事務所の登録を取り消された者に対し、登録を受け付けない期間が2年間から5年間に延長された。
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