耐震偽装事件を契機として、2006年6月と12月に建築士法の改正が行われた(施行は2007年6月)。今回の改正で、「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令および実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行われければならない」と、建築士の職責規定が明文化され、こうした職責規定は、建築士に対する債務不履行責任や、不法行為責任を追求する根拠となる。例えば、一級建築士は現地を十分に調査して、安全な建築物を設計すべき注意義務があるにもかかわらず、木造住宅などを設計する際に「地盤調査は不要」と勝手に判断して調査を行わなかった場合などでは、建築士としての注意義務違反として、その責任を追求されることになる。
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