1950年に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律で、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守ってきた。
着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについても定められている。
●2000年5月(施行は翌年5月)それまでの建築基準法を抜本的に改める大改正が行われた。
主な改正点は下記2点。
(1)建築行政の一部を民間に開放し、指定確認検査機関を設ける
(2)これまでの材料や寸法を中心とする「仕様規定」を「性能規定」へ改める
●2003年7月、シックハウス対策の規定が盛り込まれた。
●2006年6月、耐震偽装問題を契機に建築基準法等が改正され、翌年6月に施行された。今回の建築基準法の改正では、下記4点が主な柱になっている。
(1)建築確認・審査の厳格化
(2)指定確認検査機関の業務の適正化
(3)構造計算に関する図書保存の義務付け
(4)建築士等の業務の適正化と、罰則の強化
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