建設業法で、一定の範囲以内の建設工事は、建設業許可を受けなくても行うことができると定められている。
建設一式工事の場合、「1件の工事請負代金が1500万円未満(消費税含)の工事または延床面積が150平米未満の木造住宅の建設工事」は、建設業許可のない個人の棟梁でも請け負える。
専門工事の場合、「1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含)のリフォームを含む各種建設工事」は、建設業許可がない個人や企業・店舗でも請負が可能。
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