2006年6月に公布され、2007年6月に施行された改正建築基準法では、建築主事等による建築確認済証の交付までの通常の審査期間が、従来の21日から最大35日まで延長された。
従来以上に構造設計図書の審査を厳密に行うための時間を確保するためとともに、今回の改正での審査方法の見直しで、必然的に審査期間が延びることへの対応も加味されている。
建築主事が適合性判定を都道府県知事や構造計算適合性判定機関に求める場合など、合理的な理由がある場合、確認済証の公布期限を35日まで延長することが新たに認められ、通常の審査延長期間の35日と合わせて、審査期間は最大で70日となった。
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