耐震偽装問題を契機に、2006年6月に建築基準法等が改正。2007年6月に施行。
下記3項目の計画が建築物の敷地・構造・建築設備に関する法令に適合しているか、都道府県あるいは市町村に置かれている建築主事や指定確認検査機関の確認を受けること。
・特定の用途や一定規模以上の建築物を建設する時
・都市計画区域内に建築物を建設する時
・大規模なリフォーム工事を行う時
今回の法改正で、高さ60m以下の「大規模な建築物」や、木造3階建て以上などの「中規模な建築物」等に関しては、建築確認申請時に「構造計算適合性判定」を受けなければならなくなった。
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