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型式適合認定制度

国土交通大臣が「建築材料」や「主要構造部、建築設備、その他の建築物の部分」の型式について、建築基準法に基づく関係法規等に適合するものであるという認定を行うこと。同制度の目的は、建築確認申請・検査における申請者の負担の軽減であり、型式適合認定制度の対象として、以下の3種類に分類できる。
(1)建築物の部分の設計仕様が、構造・防火・設備等の一連の規定に適合することについて型式適合認定を行うもの。

(2)建築設備、防火設備等で、構造・防火・設備等の一連の規定に適合することの認定を受け、かつ型式部材等製造者認証を受けることが想定されるもの。
(3)準用工作物の部分で、準用される構造・防火・設備等の一連の規定に適合することの認定を受け、かつ型式部材等製造者認証を受けることが想定されるもの。

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