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下水道などの設置権

私道を通さなければ下水を公共下水道に流すことが困難な場合、私道に最も損害の少ない場所及び方法をとれば、私道所有者の承諾がなくても、私道に下水管を設置することが認められる。ガス・上水道については、このような規定はないが、判例ではガス・上水道の設置権も認められている。

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