建設工事で発生する廃材の再資源化を義務づけた法律。
2000年5月に交付され、2002年5月に施工。
正式名称は「建 設工事係る資材の再資源化等に関する法律」。
一定規模以上の解体、新築工事をする場合は、現場で発生したコンクリートや木材を分別解体し て、リサイクルすることが義務付けられ、分別せずに解体したり、不法投棄は禁止。違反した会社は罰金が科せられる。更地への新築やリフォームの場合、大規模なものでないと対象にならないが、建て替えは対象となる。そのため、工事着手前に管轄の都道府県へ届け出をしなければならない。届け出の義務は工事の発注者である建築主にあるので、違反すると施主にも罰則規定が適用される。
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