建築確認申請手数料に追加する「加算額」に関する取り決めをいう。
次の条件に合致する物件は、「構造計算適合性判定加算額」を建築確認申請手数料に加算して支払う。
(条件)
・2007年(平成19年) 6月20日以降に建築確認申請を受け付けた物件である
・構造計算適合性判定を受けなければならない建築物である
(手数料の詳細)
・内容の確認先は、各都道府県や区市町村の建築課等。
(例)
[東京都の場合] 延べ面積200平方m 超500平方m以下
(大臣認定プログラムを用いたケース) 建築確認申請手数料+構造計算適合性判定加算額 = 1万9000円 + 11万1000円 = 計13万円
(大臣認定プログラムを以外のケース) 建築確認申請手数料+構造計算適合性判定加算額 = 1万9000円 + 15万9000円 = 計17万8000円
《指摘されている注意点・問題点》
(1) 判定・不適合で 再申請を行う際の手数料負担先に関する懸念
従来、確認申請時点での手数料支払い後は、訂正・再提出の際の追加徴収(手数料)は不要だったが、今後は構造計算適合性判定の審査(外部委託・有料)で不適合の場合は、再申請の際に構造計算適合性加算額を再度手数料として支払う必要がある。再申請にかかる手数料(加算額)負担先について、申請者(設計者)もしくは建築依頼主のどちらとなるかが、問題視される懸念がある。
(2) 増改築工事での手数料計算の注意
増改築工事などによる既設部分を含めた構造計算適合性判定時には、増築部分・当該既設部分双方の床面積合計で、構造計算適合性判定加算額を計算する。
(3) 建築物を連結する工事での手数料計算の注意
異構造となる建築物をエキスパッションジョイント等を使用して連結した建築物の場合、各部分の構造計算に関する適合性判定時には、各部分毎に構造計算適合性判定加算額を計算し、その合計額を支払う。
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