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既存不適格建築物に対する緩和措置

すでに建てられた建築物や敷地が、現在の法令の規定に適合していない(既存不適格建築物)場合でも、その規定は適用されない。それらの建築物については、一定の範囲内で増築や改築が認められている。それを、既存不適格建築物に対する緩和措置という。

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