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居住安定計画の認定

延焼等危険建築物として除去勧告を受けた賃貸住宅の所有者は、「除去及び居住者の安定の確保に関する計画」を策定し、市町村長の認定を受ける。

認定を受けると、除去される賃貸住宅の入居者は、公営住宅等への入居や家賃の減額、移転費用の補助などを受けられ、所有者は、入居者(賃借人)に対して「賃貸借契約の更新拒絶の通知」や「解約の申し入れ」を行うことが認められる。

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