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既存道路

以下の2つの道路。

(1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路

(2)上の(1)と同様に、建築基準法の施行時に、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路

いずれも公道、私道を問わない。(2)の幅4m未満の道路に接していた住宅を建て替える場合には、前面道路の中心線から2mまで敷地を後退させなければならなず、「セットバック」という。

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