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拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

地方拠点都市整備法に基づいて、指定地域内の市街化区域で、おおむね2ha以上の商業地に指定されること。

同促進地域が決定されると、区域内の地権者は、都市機能のアップ、居住環境の向上、商業業務施設の移転などを目的に、土地区画整理事業等を行うよう、努めなければならない。

同促進地域の決定から3年が経過すると、市町村が主体となって、拠点整備土地区画整理事業を行うことになる。

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