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構造計算の適合性判定が義務付けられる主な建築物

高さ60m以下の大規模な建築物、3階建て以上の木造住宅などの中規模な建築物等に対して、構造計算の適合判定が義務付けられた。

ただし大規模な建築物や中規模な建築物において時刻歴応答解析を行った場合、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関による構造計算の評価を受けた後で、建築主事や指定確認検査機関による建築確認審査を受けることになる。

中規模な建築物で新大臣認定プログラムを用いて構造計算を行った場合は、構造計算の適合性判定を受けず、そのまま建築主事や指定確認検査機関による建築確認審査へと進むことができる。

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