建築基準法では、住宅などの建築物の構造を設計する際に配慮しなければならない事項を、以下の通り定めている。
(1)用途・規模・構造の種別や土地の状況に応じて柱や梁、床、壁などを有効に配置し、建築物全体が受ける荷重や外力に対して、一様に構造耐力上安全なものにする
(2)建築物に作用する水平力(地震・強風による揺れや衝撃)に耐えられるよう、構造耐力上主要な部分(柱・梁・床・壁等)をつり合いよく配置する
(3)生活する上で支障になるような変形や震動が生じないように、構造耐力上主要な部分に剛性を持たせると同時に、瞬間的に破壊しないよう強靱性も持たせる
(4)構造部材は腐食・腐朽・磨損(磨耗破損)しにくい材料で、かつ錆止め・防腐処理などの措置を施したものを使用する
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