国土交通大臣が建築基準法に基づいて行う主な行政内容として、以下の5つがあげられる。
(1)建築基準適合判定資格者(従来の建築主事に代わるもので、建築確認業務の民間開放に伴い新設された資格。指定確認検査機関等がこれに該当する)検定の実施
(2)違反建築物の建築士などに対する免許の取り消しなど、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)に対する勧告・助言・援助・参考資料の提供
(3)特定行政庁に対する報告・統計資料の請求
(4)建築材料の品質の指定
(5)市町村の条例による単体規定緩和の承認や、条例による特別用途地区の内容と制限の緩和承認、など
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