2006年6月に改正され、2007年6月20日に施行された改正建築基準法において、新しく設けられた制度。
構造計算が必要な大規模な建築物(2号物件)や中規模な建築物(3号物件)にて建築確認審査を受ける場合、「その建築物の構造計算がプログラムなどにより適正に行われたものであるかどうか」を、都道府県知事または知事が指定する構造計算適合性判定機関に、「構造計算適合性判定」を依頼する。
構造計算適合性判定機関等は構造計算を含む構造設計図書を審査し、適合すると判断されてはじめて、建築主事または指定確認検査機関による建築確認の審査が行われる、2段階の確認審査体制に変わった。
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