地方公共団体等が住宅建設を行い、建築した物件を賃貸または分譲して供給するもの。
再開発事業にあたり、新たに住宅を確保できず困っている人への住宅供給が目的。
なお、当事業にあたっては、地方公共団体などは公園など共同施設整備費の補助を受けることができる。その際の範囲は整備費の1/2以内。(共同施設:公園・緑地・広場・駐車場・通路など)。
当事業での再生住宅に入居した者は、家賃補助を受けることができる。その際の範囲は、月額賃料の1/2以内。
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