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組合施行型土地区画整理事業

土地区画整理組合が事業の施行者となって進める土地区画整理事業のこと。7人以上の地権者が発起人となって土地区画整理組合の設立を申請。その際、事業の基本的運営ルールである定款と、土地区画整理事業の基本的計画内容を示す事業計画を定めることになるが、それらについてあらかじめ2/3以上の地権者の同意が必要。申請して都道府県知事や国土交通大臣などから認可を受けると、施行区域内の地権者は全員組合員となって、事業を施行することになる。

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