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密集住宅市街地整備事業地区

密集住宅市街地整備計画区域内にあって、国土交通大臣の承認を受けて密集住宅市街地整備事業を実際に行う地区。

条件として、地区面積が1ha以上、地区内の換算老朽住宅戸数(評点によって計算される点数)が50戸以上等の要件を満たす必要がある。

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