都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に未だ分けられていないこと。線引きされていない区域は「未線引き区域」という。
2000年5月の都市計画法の改正で、これまで未線引き都市計画区域とされていた区域について、都道府県が都市計画区域のマスタープランの中で線引きの判断をする体系となり、新たに「非線引き都市計画区域」の制度が設けられた。
非線引き都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域では 「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物の建設を制限できるようになった。
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