1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路と呼ばれ、「みなし道路」ともいう。
幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされるが、1992年の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。
2項道路に接した敷地に建物を建築または再建築する際は、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられる。
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