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踊場の設置基準

建築基準法では、踊り場に関する設置基準が決められている。 一般住宅の階段:階段の高さが4mを超える場合・・・4m以内毎に踊場を設置する。         直階段の場合は、踊り場の踏み幅は1.2m以上とする。 (平成26年12月現在)

踊り場: 階段昇降時の危険防止、小休止、方向転換、すれ違いのため、階段の途中に設けられるスペースを指す

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