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乙種防火戸(おつしゅぼうかど)

防火設備の一種として建築基準法上で規定されている「防火戸(ぼうかど)」の区分。

建築物の内部に設置され、火災発生時に戸を閉じることで、有効に火災を遮れるものと定義づけされている。

20分間、遮炎に耐えうる性能を有することが必要条件のひとつ。

「乙種防火戸」の用語は建築基準法改正以前(平成12年改正)に使用されていたが、現在は「防火設備」として呼称されている。

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