市街地の良好な環境を確保するため、都市計画区域内のある程度まとまった土地の所有者や借地権者、さらにその土地に建てられた建築物の所有者や賃借人などが話し合い、全員の合意で取り決める緑化に関する協定。
「緑化協定」ともいう。
協定では、以下を取り決め、市町村長の許可を得て締結する。
(1)緑地協定区域
(2)樹木等の種類、植栽場所、垣 根・柵等の構造など、緑化に関する必要事項
(3)協定の有効期間
(4)協定に違反した場合の措置など
また、許可の公告の日以降に協定内の土地・建築物の所有者になった人に対しても、その効力はある。
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