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隣地斜線制限に関する緩和措置

隣地斜線制限の緩和に該当するのは以下の3項目。
(1)敷地が公園や広場、水面、その他これらに類するものに接している場合(ただし児童公園に接している場合を除く)
(2)隣地の事犯面との間に高低差がある場合
(3)敷地内に計画道路(都市計画決定された道路のこと)がある場合

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