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緑地保全地区

都市計画区域内で良好な自然環境を形成している緑地(樹林地、草地、水辺地、岩石地)の保全を図るため、都道府県知事や政令指定都市の長が指定できる地区。

建築物等の建築や土地形質の変更、木竹の伐採、水面の埋め立てや干拓などが制限される。

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