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都市計画区域内に建物を建てる時、建築物を道路の境界線から一定の距離後退させること。具体的には以下3つがあげられる。
(1)敷地に接している前面道路が幅員4m未満の場合の宅地に建物を建てる時は、道路の中心線から2m以上後退させる。道路の反対側が崖や川などの時は、崖側の道路の境界線から4m以上後退させる。
(2)壁面線が定められている道路に面している宅地に建物を建てる時は、その壁面線まで後退させる。
(3)建築基準法上の道路斜線制限によって、中高層建築物の一部を後退させる。

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