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接道義務

都市計画区域内で建物を建てる場合、以下のように定められている。

・原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならない。

そのため1つの土地を分割して販売する場合などは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしている場合が多い。こうした形状の土地を「旗竿状地」といい、旗竿の竿の部分が敷地延長した道路に当たる。

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