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絶対高さ制限

第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域において、建築物の高さが10mまたは12mを超えてはならないと規定されている。

絶対高さ制限が設けられている代わりに、隣地斜線制限(近隣建物の日照・通風・採光などを確保するために設けられた高さ制限)の規定はない。

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