下水道の最終処理施設並みの汚濁物質の除去能力を備えた下水処理施設で、「ミニ下水処理場」とも呼ばれている。
浄化槽の方式で、もっとも一般 的なのが「嫌気ろ床接触ばっ気方式」と呼ばれるもので、以下のようなシステムになっている。
1)汚水中の浮遊物を分離・貯留し、嫌気性微生物(酸素のないところで働く微生物のこと) が、有機物を分解
2)空気を十分に送り込んだ接触ばっ気槽で、接触材に付いて増殖した好気性の微生物が汚れを分解
3)汚れを浄化した微生 物の固まりを沈殿させる沈殿槽や消毒槽を通してきれいになった下水を、川などに放流する
住宅建設の際は、建築確認申請書に添えて「浄化槽設置届」を提出し、リフォーム時には「浄化槽設置届」を保健所などに提出する必要がある。現在、全国の8割近い自治体で浄化槽設置に対する補助金交付制度を設けている。
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