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指定確認検査機関による事後審査

指定確認検査機関では、外部の指定機関から送られてきた構造計算適合性判定の通知書を受け取り後、構造計算適合性の判定が適正に行われたものがなるかどうかを確認し、その後、最終的な審査を行う。

2006年6月に行われた建築基準法の改正(施行は2007年6月)では、建築主事による確認済証の交付期限が最大70日に延長されたが、指定確認検査機関の交付期限に関する延長等の規定は設けられていない。指定確認検査機関は申請者(設計者)との契約で業務を行うので、判定期間もその契約で決められると考えられているため。

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