敷地に建築物を建てる場合、敷地内の雨水・汚水等の排水を確実にするために、以下の規定が設けられている。
(1)接する道路の境よりも敷地を高くしなければならない
(2)建築物の地盤面は周囲の敷地よりも高くしなければならない、などの規定がある。
(3)湿潤な土地や出水のおそれのある土地、ゴミ等で埋め立てられた土地は、盛り土・地盤改良などの衛生上、安全上必要な措置を講じなければならない
(4)敷地には雨水・汚水を排出・処理するための下水管や下水溝、貯めますなどの施設を設けなければならない
(5)建築物が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合は、擁壁の設置等の安全上の措置を施さなければならない
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