住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づき、2000年度から実施された任意の制度で、専門の評価機関が構造の安定、火災時 の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者への配慮、防犯の10分野29項目について、一定の基準に沿って 性能評価を行う。その後、評価の結果を「住宅性能評価書」として交付する。これによって、住宅の取得者が住宅の性能を客観的に知ることができる。
評価を行うのは、国土交通大臣によって指定を受けた「指定住宅性能評価機関」で、設計が終わった段階で審査を受ける「設計住宅性能評価書」と工事が終わってから審査を受ける「建設住宅性能評価書」の両方を受けるには、10万?20万円程度が必要になる。
建設評価を受けた住宅に万が一、トラブルが発生した場合、「指定住宅紛争処理機関」が間に入って紛争処理に当たってくれる。
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