規制対象となる内装仕上げ材の範囲は、「壁」「床」「天井」「屋根」「室内階段の踏み板や蹴込み板」「建具」などの室内に面する「面的な部分」であるが、以下の項目も内装仕上げ材と見なされ、規制の対象となる。
(1)回り縁、幅木、手すり、見切り、窓枠、落としがけ、畳寄せ、障子、鴨居、敷居、長押、カーテンボックスなどの造作材、建具枠、胴縁などの面積が、室内に面する部分の1/10を超える場合。また式台や框などの細い部材に関しては、全長の1/10を超える場合
(2)柱等の軸材の露出する部分の面積が、室内に面する部分の1/10を超える場合
(3)造り付け家具で、家具等の見つけ面積の1/10を超える場合
(4)壁紙やカーペットなどの透過性(通気性)のある材料を貼ったボード類
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