以下は、建築基準法のシックハウス規制の対象となる天井裏等の空間であり、居室と同様に下地材等や換気の規制を受ける。
(1)居室に隣接する天井裏や屋根裏(小屋裏)、床裏(床下)、外壁内部、間仕切り内部、物置などで、「居室」との間に気密層を持たないもの。ただし「居室」との間に気密材で遮断されている場合は「天井裏等」とはされず、規制はかからない
(2)開き戸や折れ戸、引き戸で「居室」と仕切られ、換気経路となっていない納戸やウォークインクロゼットなど
(3)屋根裏収納、造り付け収納、床下収納、通常のふすまで仕切られた押入れなど
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