ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないボード類のことで、いずれも住宅の内装材や仕上げ材等に、規制を受けず自由に使用することが可能だが、火山性ガラス質複層板と竹製フローリング材に関しては、使用している接着剤によって、面積等の規制を受けることがある。
建築基準法の告示対象外となっているボード類としては、木質系セメント板、パルプセメント板、石膏ボード(パーティクルボード)、けい酸カルシウム板(ケイカル板)、ロックウール吸音板、インシュレーションボード(軟質繊維板)、ハードボード(硬質繊維板)、火山性ガラス質複層板(VSボード)、竹製のフローリング材などがあげられる。
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