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重要事項説明

宅地建物取引業者が土地・建物の売買や仲介などの取引に際し、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件等についての「重要事項説明書」を交付し、取引にかかわる人に説明すること。

説明担当者は宅地建物取引主任者で、重要事項説明書に記名・押印し、説明時には宅地建物取引主任者証を提示する必要がある。

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