2006年6月に行われた建築基準法の改正(施行は2007年6月)で、建築確認を行う指定確認検査機関などの指定基準も改正された。
改正のポイントとして、以下の3つがあげられる。
(1)確認検査員の数:指定確認検査機関に所属する確認検査員の人数は、常勤の職員の数とする(つまり、非常勤や契約職員等を除くということ)
(2)資本金:先の耐震偽装事件では、偽装を見抜けなかった指定確認検査機関に対しても損害賠償請求が行われた。そのため今後は、指定確認検査機関が損害賠償支払い能力を備えているかどうかを、資本金で判断することになった
(3)確認検査以外の業務の制限:指定確認検査機関やその親会社等が、確認検査以外の業務を行っている場合には、それにより公平な確認検査が遂行できなくなることを防ぐために、一定の業務の制限を行った。
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