質の高い住宅を選びやすくし、取得後も安心して住めることを目的に、2000年4月1日に施行された法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で以下の3つで構成されている。
(1)新築住宅の瑕疵担保責任期間の10年間義務化
(2)住宅性能表示制度
(3)裁判外の紛争処理体制
基礎や柱、床、屋根、外壁などの構造部分の欠陥は外から見ただけでは発見しづらく、しばらく住んでから気づくことが多いが、(1)によりすべての新築住宅において完成引渡し後10年以内に欠陥が見つかれば、住宅取得者は無料の修理や賠償金の請求等を建築業者や売り主に 求めることができる。
住宅の耐震性や耐久性等の性能がどの程度か住宅性能評価基準に沿って第三者が判断する(2)や、(2)の性能評価を受けた住宅で万一トラブルが発生した場合、裁判をせずに早く軽い負担で紛争を処理する仕組みである(3)も用意されている。
(2)は性能評価費用が必要で、制度の利用は自由だが、性能評価を受けた住宅でないと(3)の恩恵は受けられない。
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