超ミニの区画整理事業。
通常、土地区画整理事業で求められるような公共施設(道路や公園、緑地、下水道等)の整備がない、整理しようとする区域が凸凹である場合も、既成市街地を整備する上で意義があり、地権者全員の合意があれば、「敷地整序型土地区画整理事業」を行うことが認められる。
特徴は、ミニ区画整理事業の規模(最低0.5ha程度)を下回る場合でも、地元区・市と認可権者(都道府県知事等)が認めれば、土地区画整理事業として施行が可能になる。
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