介護保険制度における住宅改修費の支給対象は以下の通り。
(1)手すりの取り付け:転倒予防や移動・動作の補助として、廊下やトイレ、浴槽、玄関から道路までのアプローチ部への手すりの取付工事。
(2)段差の解消:居室・廊下、トイレ、浴室、玄関などに各室間の床の段差を解消するための工事や、玄関から道路までのアプローチ部の段差を解消するための工事。
(3)床または通路面の変更:畳床から板製、ビニル製の床への変更工事や、浴室の床や通路の床などを滑りにくい材質に変更するための工事。
(4)引き戸などへの扉の取り替え:室内の開き戸をアコーディオンドアや引き戸へ変更するための工事や、ドアノブ、戸車の変更工事。
(5)洋式便器などへの便器の取り替え:和式便器から暖房、洗浄付きの洋式便器への取り替え工事。ただし、すでに洋式便器を設置していて、新たに暖房・洗浄機能を付加する工事は対象外となる。また非水洗便器から水洗便器に変更する場合は、水部分の工事も対象外となる。
(6)その他の工事:手すりの取付のための壁の補強工事、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、床材の変更のための下地や根太の補強、アプローチ部の変更のための路面の整備工事、扉の取り替えに伴う壁や柱の補強工事、便器の取り替えに伴う給排水設備工事
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