天井裏の下地材に第1種、第2種ホルムアマデヒド発散材を使用しない場合や、第1種、第2種ホルムアルデヒド発散材を天井裏の下地材に使用する場合でも、天井裏等と居室の間に気密層を設けるとともに、間仕切り壁と天井、間仕切り壁と床との間に通気止めを設けるなどの対策を施した場合、下地材等の規制はかからない。
ただし気密層や通気止めを設けない場合には、下地材や断熱材に第3種、第4種ホルムアマデヒド発散材を使用するか、機械換気設備を設置しなければならない。
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