正式名称は「税源移譲に伴う(住宅ローン控除の)効果確保のための特例措置」。
2007年4月にスタートした特例措置。2006年度の税制改正で、国の所得税から地方の住民税へ税源を移譲することになり、所得税、住民税の改正が決定し、税源移譲によって中低所得者層の所得税額が減少した結果、住宅ローン控除額を控除し切れなくなり、住宅ローン控除額が減少してしまうことが予想されたことから、住宅ローン控除の効果を確保するために、住宅ローン控除の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例が創設された。
この特例措置は2007年、2008年中に住宅を新築・購入・リフォームして入居した人が対象で、現行の住宅ローン控除制度との選択制であることに注意。
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