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市街地再開発事業

建物・土地・公共施設の整備を都市計画法と 都市再開発法に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能更新を図るために行う事業。

市街地再開発事業には、第1種と第2種がり、個人や組合などが施工者となることができるのは第1種事業のみで、地方公共団体や再開発会社などは第1種・第 2種のいずれの施工者にもなれる。

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